ドロップシッピング業者を捜索=特定商取引法違反容疑で警視庁(時事通信)
個人が業者に代わってインターネット上で商品を宣伝、販売する「ドロップシッピング」(DS)商法をめぐり、「簡単に稼げ、2、3カ月で元が取れる」と偽って違法な勧誘をし、高額な契約を結ばせたとして、警視庁生活経済課は27日、特定商取引法違反容疑で、ホームページ制作会社「サイト」(東京都台東区)など関係先を家宅捜索した。
同課によると、DS商法をめぐる業者の摘発は全国で初めて。
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2010-06-02 07:27
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